Memorial Quilt Japan 会則
- 第1章 総 則
- 第1条 名称
- 本会は「メモリアル・キルト・ジャパン」と称する。
- 本会の英文名称は「MEMORIAL QUILT JAPAN」および「Memorial Quilt Japan」(略称:MQJ)とする。
- 第2条 目的
- HIV感染症/AIDSによって自らの生に影響を受けた人々に、AIDSメモリアル・キルトを作ることを中心に前向きに生きて行く手段を提供すること。
- 統計上の数字だけでは表せない人間性をキルト共に伝え、HIV感染症/AIDSがもたらす影響の大きさを一人一人考える土壌を作ること。
- 募金を集めたり様々な人達との交流を通してPWHや彼らを愛する人々を援助すること。
- 第3条 事業
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- AIDSメモリアルキルトの製作及び管理。
- AIDSメモリアルキルトの展示。
- PWH(HIVと共に生きる人達)への援助活動。
- 国内外のHIV/AIDS関連NGOとの交流。
- ワークショップ・学習会・研修会などの開催。
- 機関紙(MQJニュース・ネームズガーデン)の発行。
- テディベア基金の運営
- その他必要とされる事業。
- 第2章 会 員
- 第4条 会員
本会の会員は、本会の主旨に賛同した個人及び団体をもって構成する。
- 会員の名称:キルトフレンズ
- 区分
A.一般会員 B.学生会員 C.非営利団体会員 D.営利団体会員
- 第5条 会員の権利及び義務
- 会員は当該年度(4月1日~3月31日)の会費を納入しなければならない。
- 会員は本会の発行する機関紙の配布を受けることができる。
- 会員は個人・法人を問わず、全会員のプライバシーを守り、その人権を尊重する義務を負う。
- 第3章 組 織
- 第6条 組織
本会は会の目的を達成する為に独自の組織形態を設ける。
- 第7条 組織の構成と運営
- 代表
代表は事務局員より選出、任命される。
代表の任期は当年の総会から2年後の総会までとし、その後1年毎に事務局で連続
任命される。
- 事務局
事務局は本会の運営を積極的に行い、本会の活動の最終責任を負う。
その構成は、事務局員によって構成される。
事務局員の任期は特定せず、本人の意向に従う。
- MQJスタッフ
本人の承諾と現行MQJスタッフにより承認され、本会の運営に関わる仕事と責任
を負う。
MQJスタッフはキルトフレンズとならなければならないが、その限りではない。
MQJスタッフの任期は特定せず、本人の意向に従う。
- 運営会議
随時、事務局員およびMQJスタッフは運営会議を開き、本会の運営に関する討議を行う。
- 賛同人
MQJスタッフ以外に、本会の活動を理解し、本会の活動に対して助言できる個人
が賛同人となる。
その任命は事務局で選出し、本人の承諾の後に行われる。その任命報告は総会にて
行われる。
- 第4章 会 計
- 第8条 会費
会費は会員の区分により、年額を次のように定める。
A.一般会員 5,000円 B.学生会員 3,000円
C.非営利団体会員 10,000円 D.営利団体会員 30,000円
- 第9条 寄付金
個人及び各種団体に向け、本会の主旨を伝え、寄付金を募る。
- 第10条 キルト展示料、および講師料
キルトのディスプレイが展示主体ならばキルト展示料として、講演主体ならば講師料として、費用を提示する。
- 第11条 グッズ
メッセージ性のあるオリジナル・グッズを製作し、販売する。
本会の主旨に関連のあると認められる書籍や、他団体のグッズを購入し、販売する。
- 第12条 経費
本会の経費は、会費、寄付金、キルト展示料、講師料、グッズ利益、その他の収入によって支弁する。
- 第13条 会計監査
本会外部に会計監査を置く。
- 第14条 会計年度
本会の会計は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
- 第5章 総会
- 第15条 総会
本会の事業報告及び基本方針を承認、決定する場として、毎年1回総会を開催する。
総会は、原則として毎年5月第3日曜日に行われるが、その限りではない。
総会には、キルトフレンズの他に一般参加も認められる。
- 第6章 テディベア基金
- 第16条 会計
本基金の会計は第4章における会計とは別に計上される。給付金、および経費は、基金への寄付金、基金指定のグッズ利益、その他の収入によって支弁する。会計監査は第13条、会計年度は第14条と同様におこなわれる。
- 第17条 運営
運営は事務局によっておこなわれる。
- 第18条 システム
申請は随時受理し、1ヵ月以内に事務局員によって審査され、申請者または代理人に通達される。
- 制定 1995.5.20
- 改定 1996.5.12
- 改定 1998.5.17
- 改定 2000.5.21
- 改定 2005.5.29
- 改定 2011.5.10
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Updated
2022-03-30 11:50:16